よくある質問
障害年金をもらう条件
◎障害年金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。
1 初診日要件
国民年金、厚生年金(共済組合を含む)へ加入していた期間中に、その障害の原因となった
病気やケガを、医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
健康診断で異常が見つかった日が初診日をみなされることがありますので、ご注意くださ
い。
なお、20歳未満の頃からの傷病により障害となった場合や、国民年金に加入したことのあ
る人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害となった場合は、障害基
礎年金の対象となります。
2 保険料納付要件
(1)原則・・・初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が保険料納
付済期間、または保険料免除期間で満たされていること。
(2)特例・・・初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の滞納期間がないこ
と。
ただし、平成38年3月31日までに初診日があり、その初診日時点で65
歳未満である場合に限ります。
3 障害認定日要件
障害年金をもらえるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断
されます。
障害認定日とは、初診日から1年6カ月が経過した日か、1年6カ月が経過する前に症状
が固定し、それ以上の治療の効果が期待できない状態になった日のことです。
障害認定日(初診日から起算して1年6カ月を経過した日)において、障害等級1級また
は2級の障害状態にあること。