あなたも障害年金がもらえるかもしれません!
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こんなことに悩んでいませんか?
もしかしたら、あなたも障害年金がもらえるかもしれません。
重い病気を患った・・・
大きなケガで後遺症が残った・・・
子供の頃のケガで不自由をしている・・・
障害年金とは、病気やケガのため、労働に支障がある場合や、日常の生活に困難がある場合に支給されるものです。条件さえ満たしていれば支給されるものですので、もらえる障害、症状があるときは必ず申請しましょう。
しかし障害年金は、申し立ての書き方ひとつで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、不自由な方を救う目的なのに、受給するためには手続きが難しい・・・
当事務所では、障害年金の申請サポートを安心価格で、社会保険労務士がお手伝いさせていただいております。
障害年金を受給するためのポイント!
お医者さんに困っている状況をきちんと伝えて、診断書を発行してもらうこと
障害年金を受給するためには、初めて医療機関で診察を受けた初診日のものと、初診日から1年6か月目の日の医師の診断書が必要になります。
この診断書の記入内容によって行政の「障害認定」にかかわってくる場合がありますので、主治医とよく話しあい、困っている状況などをきちんと伝えて、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。