公的年金への加入
どのような会社が公的年金に入らなければならないのでしょうか
社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)に法律で加入することを義務付けられている会社は、次の通りです。(フルタイムがいる建設業を前提とします)
セル1 | セル2 |
法人経営 (株式会社・有限会社) |
全ての公的年金(社会保険・労働保険)に加入しなければなりません。 |
個人経営
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①常時雇用する労働者が5名以上 法人の会社と同じく、全ての公的年金(社会保険・労働保険) に加入しなければなりません。 ②常時雇用する労働者が5名未満 社会保険への加入は不要であり、労働保険のみ加入が義務づけ られています(労働者は自分の負担で国民健康保険と国民年金 第1号被保険者に加入となります) |