就業規則とは?
「就業規則」とは、従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成しなければならないとしています(作成義務)。
この常時使用する労働者には、パートタイマーや嘱託社員も含まれます。
解雇、未払い残業、長時間労働、労働条件の引下げ、 メンタルヘルス、セクハラ・パワハラなどを解決する明るく、働きやすい職場環境を整える就業規則の作成は、 上野人事労務事務所にお任せください。
明るく、働きやすい職場環境の整備、労務トラブルの防止、業績のアップ、従業員のモチベーションのアップを実現します。
上野人事労務事務所の5つのメリット
- 社長は経営に専念していただけます!
- 事務手続きの改善をご提案します!
- 助成金を活用して安定した経営を図ります!
- 社長と従業員の信頼関係が高まるお手伝いをいたします!
- 労務トラブルの悩みを最小限に抑えます!
本ホームページにアクセスしていただきまして、有難うございます。
当事務所では、最近の人事・労務の動向を始め、社会・労働保険や皆様にとてもお役に立つ情報を、メールマガジンでお知らせしておりますので、右のフォームにご登録ください。
新着情報
-
改正労働者派遣法の施行(平成27年9月30日施行)
施行日以降、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。 -
改正労働安全衛生法の施行(平成27年12月1日施行)
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となりました。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務) -
健康保険料率改正
平成28年3月から全国健康保険協会管掌健康保険(協会健保)の保険料率が改正され、0、01%引き下がりました。 -
雇用保険料率改正
平成28年4月から雇用保険料率が改正され、各事業とも2.5/1000ずつ引き下がりました。
一般の事業:13.5/1000 から11/1000へ
農林水産・清酒製造の事業:15.5/1000から13/1000へ
建平成28年4月から雇用保険料率が改正され、各事業とも2.5/1000ずつ引き下がりました。
一般の事業:13.5/1000 から11/1000へ
農林水産・清酒製造の事業:15.5/1000から13/1000へ
建設の事業:16.5/1000から14/1000へ
5. 社会保険の適用拡大 (平成28年10月1日施行)
(厚生年金保険・健康保険の加入対象者の拡大)
《9月まで》
・1週間の労働時間が30時間以上
《10月から》
・1週間の労働時間が30時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上の見込み
※適用事業所は、従業員501人以上の企業
6. 育児・介護休業法の改正(平成29年1月1日施行)
・介護休業の分割取得
(改正前)通算93日まで原則1回 →(改正後)通算3回まで分割して取得可能
・介護休暇の取得単位の柔軟化
(改正前)1日単位の取得 →(改正後)半日単位で取得可能
・介護のための所定外労働の制限
対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働(残業)を制限
・子の看護休暇の取得単位の柔軟化
(改正前)1日単位の取得 →(改正後)半日単位で取得可能
・育児休業の対象となる子の範囲
法律上の実子・養子・・・特別養子縁組期間中の子、養子縁組里親に委託されている子
7. 確定拠出年金法の改正(平成29年1月1日施行)
・厚生年金基金・確定給付年金ともに企業年金の1つで、老後の資金を備える
・企業型と個人型の2タイプ
・公務員、主婦が個人型に加入できることになった
・個人型の掛け金・・・5,000円以上で1,000円単位(所得税、住民税の対象から除外)
自営業者・・・68,000円/月まで(年額816,000円)→163,000円の節税
公務員 ・・・12,000円/月まで(年額144,000円)→28,800円の節税
主婦 ・・・23,000円/月まで(年額276,000円)→節税効果なし
会社員 ・・・23,000円/月まで(年額276,000円)→55,200円の節税
・3以上の運用商品(投資信託・株式等、1つは元本を確保の者)をの中から選択
・運用は自己責任で行う
8. 健康保険料率の改定(平成29年3月改定)
9.97%から9.93%へ0.04%引下げ
9. 雇用保険料率の改定(平成29年4月1日施行)
・一般の事業・・・9/1,000(事業主分 6/1,000・労働者分 3/1,000)
・農林水産
清酒製造の事業・・・11/1,000(事業主分 7/1,000・労働者分 4/1,000)
・建設の事業・・・12/1,000(事業主分 8/1,000・労働者分 4/1,000)